公共調達の適正化に基づく契約情報の公表
※以下のものは、公表対象外となります。
- 予定価格が400万円を越えない工事又は製造
- 予定価格が300万円を越えない財産の買い入れ
- 予定賃借料の年額又は総額が150万円を越えない物件の借り入れ
- 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が200万円を越えないもの
- 国の行為を秘密にする必要があるもの
※ただし、令和6年度は以下のものが対象外となります。
- 予定価格が250万円を越えない工事又は製造
- 予定価格が160万円を越えない財産の買い入れ
- 予定賃借料の年額又は総額が80万円を越えない物件の借り入れ
- 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を越えないもの
- 国の行為を秘密にする必要があるもの
令和7年度
令和6年度
令和5年度