1.地域住民の交流や観光の振興に資する施設であること。
2.住民参加による地域振興の取組が継続的に行われるなど、当該施設が地域の
まちづ くりの核になっていること。
3.当該施設が地域住民、観光客、クルーズ旅客その他の港湾利用者等の交流
及び休憩の機能、また地域の観光及び交通に関する情報の提供機能を有する
ものであること。
4.当該施設を設置し、又は運営する者が適切かつ積極的に業務を実施すること。
1.設置者
設置者は、みなとオアシスの業務を効率的かつ効果的に実施するため、
みなとオアシスの 運営者を任命し、その業務を委託することができる。
2.運営者
運営者は、受託した業務の実施状況について、適宜、設置者に報告するものと
する。
3.設置者及び運営者
設置者及び運営者は、みなとオアシスが登録の要件に規定する機 能を適切に
発揮するよう、港湾管理者と相互に協力するものとする。
みなとオアシスは、次のような機能を有する施設で構成されるものとする。
1.交流・休憩機能(必須):
旅客施設、展望施設、多目的ホール、スポーツ施設、駐車場、トイレ、海浜、
広場、緑地等
2.情報提供機能(必須):
旅客施設、観光案内施設等
3.災害支援機能(任意):
耐震強化岸壁、津波非難ビル、津波避難タワー、駐車場、トイレ、支援物資
貯蔵施設、テントを設置できる緑地等
4.商業機能(任意):
市場、商業ビル、アンテナショップ、産地直売施設、レストラン等
1.設置者は、みなとオアシス登録証をみなとオアシスの代表施設の見やすい
場所に 掲示するとともに、みなとオアシス標章(様式3)をみなとオアシスを
構成する主要な 施設の見やすい場所に掲示するものとする。
2.設置者は、運営者その他のみなとオアシスの運営又は活動に関わっている
団体に対し、港湾法(昭和25年法律第218号)第41条の2の規定に基づく
港湾協力団 体の指定の申請を促すよう努めるものとする。
1.「みなとオアシス」を設置し、次条の規定に基づく登録を受けようとする者は、
名称、位置、代表施設、全体構成その他の施設の概要、施設の運営の概要
その他の事項を記載した登録申請書(様式1)を、代表施設の所在地を管轄
する国土交通省地方整備局長(以下「地方整備局長等」という。)を経由して
国土交通省港湾局長(以下「港湾局長」という。)に提出しなければならない。
2.港湾局長は、前条の申請に係る施設が次の各号のいずれにも適合していると
認めるときは、当該施設を「みなとオアシス」としてみなとオアシス登録簿に
登録するとともに、登録した旨を地方整備局長等を経由して申請者に通知する
ものとする
一 地域住民の交流や観光の振興に資する施設であること。
二 住民参加による地域振興の取組が継続的に行われるなど、当該施設が
地域のまちづくりの核になっていること。
三 当該施設が第3条第1項に規定する機能を有するものであること。
四 当該施設を設置し、又は運営する者が適切かつ積極的に業務を実施する
こと。
3..港湾局長は、設置者に対し、みなとオアシス登録証を交付する。
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