緊急確保航路とは、非常災害発生時に国土交通大臣が所有者の承諾を得ることなく障害物の除去を行える航路です。
国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送を行う船舶の交通を確保するためやむを得ない必要がある時は、緊急確保航路内において、所有者の承諾を得ることなく漂流物の除去を行うことができます。また、緊急確保航路内に、工作物(魚礁や海底ケーブル等)の設置を行う場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
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