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開発保全航路
開発保全航路とは、「港湾管理者が管理する港湾区域及び河川法に規定する河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路」と港湾法第2条第8項に規定され、その航路の区域は政令で定めています。
具体的には、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(運輸省告示)の中で、開発保全航路の配置は、「船舶航行量が多く、船舶交通の要衝である区域等において、船舶の大型化や高速化に対応して、海上交通の安全性、効率性を向上させるため、東京湾、伊勢湾、関門海峡等に開発保全航路を配置する」となっています。
現在、開発保全航路は15航路が指定され、「関門航路」もその中の一つです。
この開発保全航路の開発及び保全は、「国土交通大臣がおこなう」(港湾法第43条の6)とされていますが、これは、都道府県の県境や利害を超え広く不特定多数の利用者の用に供されるだけでなく、国際航路としての利用に供される事から、国自らがおこなうこととしたものです。