長崎のみなと・空港


開発保全航路とは

 港湾法第2条第8項により定められており「港湾管理者が管理する港湾区域及び河川法に規定する河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事」を必要とする航路です。

 開発保全航路の区域は、政令で定められ、全国で15の開発保全航路が指定されており、長崎県内では、3つの航路が指定されています。港湾法第43条の6により、「開発保全航路の開発及び保全は、国土交通大臣が行う。」と定められており、国自らが行っています。開発保全航路の機能を確保するため、航路の建設や改良に加えて航路の維持浚渫、航路障害物の除去、航路内水域占用・土砂採取についての規制、パトロール等の維持管理を行っています。

開発業務

 船舶交通の要所の区域で、航行船舶の安全性、効率性を確保するために岩礁などの障害物の除去する工事を行ったり、航行船舶の増大、大型化及び高速化に対応して航路を新たに開削したり、拡幅、増深する工事を行います。整備されることに伴い周辺港等への物資輸送コストの削減、海難事故の減少、航行ルート短縮による排出ガスの削減等の効果があります。

保全業務

  • 監視パトロール
    開発保全航路の状況を把握するため、開発保全航路の全域について、定期的な監視パトロール(維持管理)を実施します。開発保全航路内において、異常があった場合、九州地方整備局において定めた実施要領に基づき、異常の措置を行います。
  • 深浅測量
    開発保全航路が所定の水深に維持されていることを確認するため、深浅測量を実施します。
  • みなとカメラ
    航路を監視するために、航路周辺に監視カメラを設置しています。航路保全に関する施設の異常等の早期発見に努めています。